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通常の特許出願に係る出願審査請求料が改正されました(2019年4月1日施行)

通常の特許出願に係る出願審査請求料が改正されました(施行日:2019年4月1日)

改正後の出願審査請求料は、施行日以降に出願される特許出願が対象で、施行日以前に特許出願済みで、施行日以降に出願審査する特許案件については、旧料金が適用されます。

2019年4月1日以降の特許出願及び審査請求について、減免制度が変更になります

2019年4月1日以降の特許出願及び審査請求について、減免制度が変更になります

2019年4月1日以前の特許出願で4月1日以降に審査請求する場合、及び 4月1日以降、新規に特許出願する発明案件が対象です。

手続は当所が行います。減免対象者に該当するかどうか等のご相談は、いつでも、お電話、FAX、又はメールにてお問い合わせ下さい。

 

国内出願及び国際出願の手数料軽減措置再開について

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料・

国際出願に係る手数料の軽減措置が再開されました。

2014年4月~2018年3月まで、審査請求や国際出願を行った案件についての軽減措置が実施され、その後は中断しておりましたが、2018年7月より再開されました。

国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」について、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

  • 対象者 (下記の個人事業主及び法人様が対象です。)
  1. 小規模の個人事業主
  2. 事業開始後10年未満の個人事業主
  3. 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
  4. 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

 

  • 軽減措置の内容

(国内出願及び国際出願について軽減措置が受けられます。)

  • 国内出願について

(1) 審査請求料 ・・・ 1/3に軽減されます (2/3が軽減となります)。

(2) 特許料(第1年分から第10年分)・・1/3に軽減されます(2/3が軽減となります)。

 

  • 国際出願について

(1)  調査手数料、送付手数料 ・・・ 1/3に軽減されます (2/3が軽減となります)。

(2) 予備審査手数料 ・・・・・ 1/3に軽減されます (2/3が軽減となります)。

 

詳しくは、特許庁ホームページをご覧頂くか、弊所にお問い合わせ下さい。

 

特許庁ホームページ

国内出願: https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

国際出願:  https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tesuryou_keigen_shinsei.htm

 

スプリング国際特許事務所宛、e-mail:  info@spring-pat.com

日本弁理士会関東支部主催の知財セミナーで講演

先日、宇都宮で開催された日本弁理士会関東支部主催の知財セミナーで商標について講演してきました。講演は、商標権を取得しないリスクと題して、「商標権を取得しないとこんな怖いことが起こるかも」という内容を実例を挙げて説明しました。お陰様でたくさんの方に来て頂き、講演も好評でした。

会場は、ホテル東日本宇都宮でした。すごく立派なホテルで驚きました。
外国のホテルのようです。


早めに会場に入っていろいろ準備をしたり、講演内容をイメージしたり・・・。

弁理士会栃木委員会委員長の上吉原先生をはじめ、上吉原特許商標事務所のスタッフの方には、大変お世話になりました。ありがとうございました。

その日は、この立派なホテルに泊まりました。

朝食はバイキングで、大変おいしく、一部料理はその場でシェフが作ってくれました。

その場で作ってもらったフレンチトーストが絶品でした。

ラヂオつくばに出演して、弁理士、特許、実用新案、意匠、商標のお話しをしました。

2016年7月27日12時30分からラヂオつくばに出演させて頂きました。
弁理士についての話、特許、実用新案、意匠、商標についての話、あと趣味の日本酒の話もさせて頂きました。
弁理士の話では、初代特許庁長官が高橋是清だったことや、弁理士が100年以上も歴史もある古くからの資格である旨お話ししました。
次回機会があれば、外国出願等のお話しもしてみたいです。

情報提供(刊行物等提出書) 提出方法について

特許庁への情報提供として、刊行物等提出書により拒絶理由の根拠となる書類を送付することができます。このとき、特許については電子出願ソフトを使用して刊行物等提出書を提出することができるのですが、商標は、電子出願ソフトが使用できず、郵送か特許庁への持ち込みを行わなければなりません。