スプリング国際特許事務所では、商標調査、商標登録出願、中間処理、拒絶査定不服審判、無効審判、鑑定、異議申し立てだけで無く、商標に関するあらゆる相談、例えば、「侵害警告を受けた」、「商標権が侵害されている」、「こんなので商標権が取れるだろうか」、「自社のマーク、表示は他社の商標権を侵害していないだろうか」等、なんでも受け付けます。
商標権の効力は大変大きく、侵害している会社に対して、差し止め、損害賠償請求ができます。また、商標権は、商標の類似範囲にも効力が及びますので、全く同じものが使用されていなくても類似しているものを使用すれば侵害しているとされます。しかしながら、類似しているか、していないかの判断は、専門的な法律知識が必要です。スプリング国際特許事務所にご相談頂ければ、専門家である弁理士としての高度な判断を提供させて頂きます。
商標権は、効力が大きいが故に、法律により取得できる商標に制限が加えられています。よって、単に、他社が使用していない、まだ商標登録されていないだけでは、商標権を得ることができるとは限りません。スプリング国際特許事務所では、弁理士による高度な判断で、お客さまの商標が登録されるように万全にサポートさせて頂きます。