実用新案に関するサービスについて

スプリング国際特許事務所では、先行技術文献調査、鑑定、実用新案登録出願、中間処理、拒絶査定不服審判、実用新案登録無効審判だけでなく、実用新案に関するあらゆる相談、例えば、「侵害警告を受けた」、「実用新案権が侵害されている」、「こんなので実用新案が取れるだろうか」、「自社の製品は他社の実用新案権を侵害していないだろうか」等、なんでも受け付けます。

スプリング国際特許事務所は、企業経験、特許事務所での経験を生かし、特許と同様に幅広い分野に対応可能です。スプリング国際特許事務所で対応できない案件が来ましても、責任を持って対応可能な事務所をご紹介いたします。

また、実用新案には、特許には無いメリット、デメリットがあります。それらを踏まえ、お客さまのご発明を特許出願した方が良いのか、実用新案登録出願した方がいいのか、詳しく説明させて頂き、有利な方を提案させて頂きます。

更に、場合によっては、意匠登録出願した方がお客さまに取って有利なこともあり得ます。そのような場合は、メリット、デメリットを詳しくご説明し、有利な方を提案させて頂きます。