特許庁への情報提供として、刊行物等提出書により拒絶理由の根拠となる書類を送付することができます。このとき、特許については電子出願ソフトを使用して刊行物等提出書を提出することができるのですが、商標は、電子出願ソフトが使用できず、郵送か特許庁への持ち込みを行わなければなりません。
特許庁への情報提供として、刊行物等提出書により拒絶理由の根拠となる書類を送付することができます。このとき、特許については電子出願ソフトを使用して刊行物等提出書を提出することができるのですが、商標は、電子出願ソフトが使用できず、郵送か特許庁への持ち込みを行わなければなりません。