投稿者: kaneyama

通常の特許出願に係る出願審査請求料が改正されました(2019年4月1日施行)

通常の特許出願に係る出願審査請求料が改正されました(施行日:2019年4月1日)

改正後の出願審査請求料は、施行日以降に出願される特許出願が対象で、施行日以前に特許出願済みで、施行日以降に出願審査する特許案件については、旧料金が適用されます。

2019年4月1日以降の特許出願及び審査請求について、減免制度が変更になります

2019年4月1日以降の特許出願及び審査請求について、減免制度が変更になります

2019年4月1日以前の特許出願で4月1日以降に審査請求する場合、及び 4月1日以降、新規に特許出願する発明案件が対象です。

手続は当所が行います。減免対象者に該当するかどうか等のご相談は、いつでも、お電話、FAX、又はメールにてお問い合わせ下さい。

 

国内出願及び国際出願の手数料軽減措置再開について

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料・

国際出願に係る手数料の軽減措置が再開されました。

2014年4月~2018年3月まで、審査請求や国際出願を行った案件についての軽減措置が実施され、その後は中断しておりましたが、2018年7月より再開されました。

国内出願を行う場合には「審査請求料」と「特許料」について、国際出願(日本語でされたものに限る)を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」の軽減措置が受けられます。

  • 対象者 (下記の個人事業主及び法人様が対象です。)
  1. 小規模の個人事業主
  2. 事業開始後10年未満の個人事業主
  3. 小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
  4. 設立後10年未満で資本金3億円以下の法人

 

  • 軽減措置の内容

(国内出願及び国際出願について軽減措置が受けられます。)

  • 国内出願について

(1) 審査請求料 ・・・ 1/3に軽減されます (2/3が軽減となります)。

(2) 特許料(第1年分から第10年分)・・1/3に軽減されます(2/3が軽減となります)。

 

  • 国際出願について

(1)  調査手数料、送付手数料 ・・・ 1/3に軽減されます (2/3が軽減となります)。

(2) 予備審査手数料 ・・・・・ 1/3に軽減されます (2/3が軽減となります)。

 

詳しくは、特許庁ホームページをご覧頂くか、弊所にお問い合わせ下さい。

 

特許庁ホームページ

国内出願: https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho_keigen.htm

国際出願:  https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tesuryou_keigen_shinsei.htm

 

スプリング国際特許事務所宛、e-mail:  info@spring-pat.com

ラヂオつくばに出演して、弁理士、特許、実用新案、意匠、商標のお話しをしました。

2016年7月27日12時30分からラヂオつくばに出演させて頂きました。
弁理士についての話、特許、実用新案、意匠、商標についての話、あと趣味の日本酒の話もさせて頂きました。
弁理士の話では、初代特許庁長官が高橋是清だったことや、弁理士が100年以上も歴史もある古くからの資格である旨お話ししました。
次回機会があれば、外国出願等のお話しもしてみたいです。